転職した年、「確定申告って必要なの?」と疑問に思う方は多いと思います。結論からいうと、転職した年が必ず確定申告が必要というわけではありません。ただし、確定申告をした方が得なケースは非常に多く、知らずに損している方もいます。
この記事では、転職した年に確定申告が必要なケース・不要なケース、そして申告することで税金が戻ってくる(還付)可能性について、PT・OT・ST向けにわかりやすく解説します。
まず確認:自分は確定申告が必要?
⚠️ 確定申告が必要なケース
- ●年の途中で退職し、その年中に再就職しなかった(年末調整を受ける会社がない)
- ●転職先が12月入社など年末調整に間に合わなかった
- ●副業・非常勤かけもちなどで給与が2か所以上あり、合計が一定額を超える
- ●給与収入が2,000万円を超える
✅ 確定申告が不要なケース
- ●転職先が前職の源泉徴収票を受け取り、年末調整を完了してくれた
- ●転職先での年末調整が済んでいて、他に収入・控除がない
💡 義務ではないが、やると得するケース
- ●転職で空白期間があり、その年の収入が通常より少ない→還付を受けられる可能性がある
- ●医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)
- ●ふるさと納税をワンストップ特例以外で行った
- ●生命保険・地震保険料控除を自分で申請したい
※ 還付申告(税金を取り戻す申告)は、翌年1月1日から5年間いつでも申請できます。
PT・OT・STの転職でよくある状況
📌 春〜夏に転職・空白期間あり
退職から再就職まで1〜3か月の空白がある場合、その間は収入がゼロです。年収が通常より低くなり、源泉徴収で多く引かれた税金が戻ってくる可能性があります。転職先が年末調整をしてくれていても、空白期間分が考慮されないことがあるため、自分で確定申告すると還付を受けられるケースがあります。
📌 12月末退職・翌年1月以降に再就職
12月末で退職した場合、その年の年末調整は前職が行います。翌年からの新しい職場での手続きになるため、空白期間はなくスムーズです。ただし、前職から源泉徴収票を必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。
📌 12月入社など転職先での年末調整に間に合わなかった
12月に入職した場合など、転職先が前職分を含めた年末調整に間に合わないことがあります。この場合は自分で確定申告が必要です。前職・現職それぞれの源泉徴収票を合算して申告します。
📌 非常勤・掛け持ちで働いている
PT・OT・STに多い「非常勤かけもち」のケース。給与が2か所以上から支払われている場合、一定の条件に当てはまると確定申告が必要になります。特に副業・非常勤の収入が年間20万円を超える場合は注意が必要です。
確定申告に必要な主な書類
- ✓源泉徴収票前職・現職それぞれ。退職時に必ず受け取っておく
- ✓マイナンバーカード(または通知カード+身分証)本人確認に必要
- ✓還付を受ける銀行口座の情報還付がある場合
- ✓各種控除の証明書医療費・生命保険・ふるさと納税など、該当する場合
※ 前職を退職する際、源泉徴収票は必ず受け取り保管しておきましょう。紛失した場合は前職の会社に再発行を依頼できます。
確定申告の期間
通常の確定申告
2月16日〜3月15日
翌年のこの期間に申告します
還付申告(税金が戻る場合)
翌年1月1日〜5年間
期間に余裕があります。早めに申請すると還付が早い
確定申告をかんたんに済ませるには
「確定申告って難しそう…」と感じる方も多いと思いますが、クラウド型の確定申告ソフトを使えば、税務の知識がなくても質問に答えるだけで申告書を作成できます。
特に転職・副業・非常勤かけもちなど、少し複雑な状況でも対応しやすく、スマートフォンからでも手続きできます。
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確定申告をかんたんに
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- ✓ 質問に答えるだけで申告書を自動作成
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- ✓ 銀行・クレカと自動連携で入力を省力化
- ✓ e-Tax(電子申告)にも対応
まとめ:転職した年の確定申告チェックリスト
- ☑前職の源泉徴収票を必ず受け取り保管しておく
- ☑転職先が年末調整をしてくれるか確認する
- ☑空白期間がある場合は還付申告を検討する(損しているかも)
- ☑副業・非常勤かけもちの場合は収入合計を確認する
- ☑確定申告が必要と判断したら、クラウドソフトの活用を検討する
※ 税務の詳細・個別のご判断については、国税庁Webサイト(www.nta.go.jp)または最寄りの税務署・税理士にご相談ください。